*入会のご案内 [#nf89aa20]
**会 員 [#nebeed66]
(社)福井県放射線技師会は、診療放射線技師免許を有する方々で組織された職能団体です。会員には、「正会員」と「賛助会員」ならびに「名誉会員」があります。
**正会員 [#sd0faf69]
福井県内に居住または勤務する診療放射線(エックス線)技師。
**賛助会員 [#mf34293a]
本会の目的に賛同する個人または団体。
**名誉会員 [#mcbfa068]
本会に功績のあった人。
正会員は、本会入会と同時に47都道府県で組織する(社)日本放射線技師会に入会することになります。
【これは全国の放射線技師会とも同様です。】
**入会の手続き [#q866d234]
方法(1)
日本放射線技師会のホームページからWebにて必要事項を入力する。
福井県放射線技師会より福井県用の必要書類が届きますので必要事項を記入の上、福井県放射線技師会事務所へ郵送する。
〒918-8223 福井県福井市河水町14-30 宛
入会金を振り込む
方法(2)
福井県放射線技師会事務局(TEL・FAX・E-mail・ホームページなどより)へ入会の旨を伝える。
TEL 0776-57-0696
FAX 0776-57-0699
E-mail office@fukui-rt.jp
URL http://www.fukui-rt.jp/
福井県放射線技師会より福井県用の必要書類が届きますので必要事項を記入の上、福井県放射線技師会事務所へ郵送する。
〒918-8223 福井県福井市河水町14-30 宛
**入会金を振り込む [#e2fdcfcf]
必要書類
診療放射線技師免許証の写し。
放射線技師国家試験合格通知の写し。
* 1 または 2 のどちらかの書類
**入会金および会費 [#af13dd6f]
現会員
日放技年会費(13,000円)+福放技年会費(8,000円)+定期刊行物購読費(2,000円)
合計23,000円
新入会(入会年により二通り)
技師免許を取った年度に入会した場合
日放技年会費(5,000円)+福放技年会費(8,000円)+福放技入会金(2,000円)
合計15,000円
それ以外の入会者の場合(再入会を含む)
日放技年会費(13,000円)+福放技年会費(8,000円)+定期刊行物購読費(2,000円)+日放技入会金(5,000円)+福放技入会金(2,000円)
合計30,000円
**会費納入方法 [#ca013989]
本会においては、平成18年度より日本放射線技師会への会費直納制度を採用いたします。会員におかれましては、下記のことに留意して納入頂きますようお願い致します。 >>詳細はこちら
TOP >> 入会のご案内
(社) 福井県放射線技師会
The Fukuiken Association of Radiological Technologists
Copyrights(c) 2001-2009 All rights reserved.
*トピックス [#h87edab6]
**第61回 定期総会ご案内 &new{2009-1-30}; [#dcd2a45a]
定款に基づき、平成20年度定期総会(第61回)を下記の要領で開催致します。
つきましては、ご多忙とは存じますが、何卒多くの会員のご出席をお願い致します。
CENTER:記
:日 時|平成21年5月24日(日)~
9時30分より(9時受付開始)
:会 場|福井県生活学習館 ユー・アイふくい 3F学習室 301、302教室~
福井市下六条町14-1 TEL 0776(41)4200
総会終了後、講演会を開催致します。
**社団法人 福井県放射線技師会法人設立30周年記念事業について &new{2009-1-30};[#bcd91640]
昭和22年8月25日に本会が創立され、また昭和55年3月14日には公益法人設立許可を
受けました。平成21年度には、公益法人設立30周年を迎えます。~
そこで、福井県放射線技師会では、下記の日程で記念事業を開催する予定です。~
会員のご理解とご協力をお願い致します。
CENTER:記
:開 催 日|平成21年10月12日(月・祝)
:事業内容|1.記念式典 (会場:ウェルシティ福井予定)~
2.記念祝賀会 (会場:ウェルシティ福井予定)~
3.記念イベント (会場:アオッサ8階県民ホール)
:実行役員|大 会 長 池野 徹~
実行委員長 有房 栄嗣~
副実行委員長 福島 哲弥 石田 智広~
事業担当~
式典担当 片田 武彦 有房 栄嗣~
祝賀会担当 前川 晃一郎 福島 哲弥~
受付担当 水谷 富士雄 山口 功~
イベント担当 西出 裕子 大西 正~
企画担当 山崎 厳 北野 陽一~
記録担当 西郡 克寛 白崎 伸一郎~
総務担当 石田 智広(会計)~
白崎 伸一郎(事務局)
**厚労省通達 災害時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用について &new{2009-1-20}; [#t1ac72c1]
厚生労働省より1月7日付けで標記の通達がありましたのでお知らせします。
ーーーーー通達序文よりーーーーー
災害時の救護所等におけるエックス線撮影については、トリアージの適切な実施、搬送先医療機関及び搬送手段の適切な選定等に資すると考えられており、災害時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針の作成が求められていたところである。
<中略>
別添のとおり「災害時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針」を取りまとめたので、災害時の救護所等におけるエックス線撮影を行う際の参考とするよう、管下の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対する周知方よろしくお願いする。