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開始行:
TITLE:福井県消化管撮影研究会
**福井県消化管撮影研究会会&color(Teal){則}; [#c251ed2c]
&size(12){''第1章 総 則''};~
(名称)~
第1条 この会は、福井県消化管撮影研究会という。~
(事務所)~
第2条 この会は、事務所を代表の勤務する施設に置く。~
(目的)~
第3条 この会は消化管検査に関する優れた専門知識および技...
(事業)~
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行...
(1) 消化管撮影に関する技術の向上発展と、職業倫理の高揚...
(2) 消化管撮影の精度管理に関する調査、研究。~
(3) 消化管撮影に携わる放射線技師、医師および研究者、そ...
(4) その他本会の目的達成に必要な事業。~
#br
''第2章 会 員''~
(会員)~
第5条 会員は、この会の目的に賛同する者とする。~
(入会)~
第6条 会員として入会しようとするものは、研究会に出席し...
(会費)~
第7条 会員は、総会で定める会費を納入しなければならな...
(退会)~
第8条 3年以上研究会に出席しなかった会員は退会したもの...
#br
''第3章 役 員''~
(役員)~
第9条 この会に、次の役員を置く。~
(1)会 長 1名~
(2)副会長 1名~
(3)事務局 1名~
(4)世話人 若干名~
(会長、副会長を含む)~
(5)会計 1名~
(6)監査 1名~
2 役員は世話人会で選出して総会で承認を得るものとする。~
(職務)~
第10条 会長は、この会を代表し会務を統括する。~
2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、または会長...
3 世話人は、世話人会を構成し会務の執行を決定する。~
(任期)~
第11条 役員の任期は6月1日から翌年の5月31日までの1...
#br
''第4章 会 議''~
(種類)~
第12条 この会の会議は、総会および世話人会の2種類とする...
(構成)~
第13条 総会は会員をもって構成する。~
2 世話人会は世話人をもって構成する。~
(開催)~
第14条 総会は年1回開催し、意志決定機関とする。~
2 世話人会は、会長または世話人の要請によりそのつど開催...
#br
''第5章 事 業 報 告''~
(事業報告・決算)~
第15条 この会の事業報告および決算を作成し、総会の承認を...
#br
''第6章 会 &color(Black){則}; の 変 更''~
(会&color(Black){則};の変更)~
第16条 この会&color(Black){則};は、総会において出席者...
#br
附 則~
1 この規定は、平成14年6月1日より施行する。~
#br
#br
''会 費 納 入 規 定''~
(目的)~
第1条 この規定は、会&color(Black){則};第6条に基づき、会...
(会費)~
第2条 会員の会費は1回の研修会につき300円とする。~
(納入期限)~
(改廃)~
第5条 この規定は、総会の承認を得なければならない。~
#br
附 則~
この規定は平成14年6月1日より施行する。~
#br
//---記述担当山川--//
終了行:
TITLE:福井県消化管撮影研究会
**福井県消化管撮影研究会会&color(Teal){則}; [#c251ed2c]
&size(12){''第1章 総 則''};~
(名称)~
第1条 この会は、福井県消化管撮影研究会という。~
(事務所)~
第2条 この会は、事務所を代表の勤務する施設に置く。~
(目的)~
第3条 この会は消化管検査に関する優れた専門知識および技...
(事業)~
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行...
(1) 消化管撮影に関する技術の向上発展と、職業倫理の高揚...
(2) 消化管撮影の精度管理に関する調査、研究。~
(3) 消化管撮影に携わる放射線技師、医師および研究者、そ...
(4) その他本会の目的達成に必要な事業。~
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''第2章 会 員''~
(会員)~
第5条 会員は、この会の目的に賛同する者とする。~
(入会)~
第6条 会員として入会しようとするものは、研究会に出席し...
(会費)~
第7条 会員は、総会で定める会費を納入しなければならな...
(退会)~
第8条 3年以上研究会に出席しなかった会員は退会したもの...
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''第3章 役 員''~
(役員)~
第9条 この会に、次の役員を置く。~
(1)会 長 1名~
(2)副会長 1名~
(3)事務局 1名~
(4)世話人 若干名~
(会長、副会長を含む)~
(5)会計 1名~
(6)監査 1名~
2 役員は世話人会で選出して総会で承認を得るものとする。~
(職務)~
第10条 会長は、この会を代表し会務を統括する。~
2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、または会長...
3 世話人は、世話人会を構成し会務の執行を決定する。~
(任期)~
第11条 役員の任期は6月1日から翌年の5月31日までの1...
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''第4章 会 議''~
(種類)~
第12条 この会の会議は、総会および世話人会の2種類とする...
(構成)~
第13条 総会は会員をもって構成する。~
2 世話人会は世話人をもって構成する。~
(開催)~
第14条 総会は年1回開催し、意志決定機関とする。~
2 世話人会は、会長または世話人の要請によりそのつど開催...
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''第5章 事 業 報 告''~
(事業報告・決算)~
第15条 この会の事業報告および決算を作成し、総会の承認を...
#br
''第6章 会 &color(Black){則}; の 変 更''~
(会&color(Black){則};の変更)~
第16条 この会&color(Black){則};は、総会において出席者...
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附 則~
1 この規定は、平成14年6月1日より施行する。~
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''会 費 納 入 規 定''~
(目的)~
第1条 この規定は、会&color(Black){則};第6条に基づき、会...
(会費)~
第2条 会員の会費は1回の研修会につき300円とする。~
(納入期限)~
(改廃)~
第5条 この規定は、総会の承認を得なければならない。~
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附 則~
この規定は平成14年6月1日より施行する。~
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//---記述担当山川--//
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