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TITLE:福井県消化管撮影研究会

**福井県消化管撮影研究会会&color(Teal){則}; [#c251ed2c]

&size(12){''第1章    総   則''};~
(名称)~
第1条 この会は、福井県消化管撮影研究会という。~
(事務所)~
第2条 この会は、事務所を代表の勤務する施設に置く。~
(目的)~
第3条 この会は消化管検査に関する優れた専門知識および技術を習得し、検査の質の向上を図る事を目的とする。~
(事業)~
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。~
(1)	消化管撮影に関する技術の向上発展と、職業倫理の高揚をはかるための研修。~
(2)	消化管撮影の精度管理に関する調査、研究。~
(3)	消化管撮影に携わる放射線技師、医師および研究者、その他の交流並びに関連情報の交換。~
(4)	その他本会の目的達成に必要な事業。~
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''第2章    会   員''~
(会員)~
第5条	 会員は、この会の目的に賛同する者とする。~
(入会)~
第6条	 会員として入会しようとするものは、研究会に出席し、会費を納入しなければならない。~
(会費)~
第7条    会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。~
(退会)~
第8条 3年以上研究会に出席しなかった会員は退会したものとみなす。ただし、再入会は妨げない。~
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''第3章    役   員''~
(役員)~
第9条 この会に、次の役員を置く。~
      (1)会 長   1名~
      (2)副会長   1名~
      (3)事務局   1名~
      (4)世話人   若干名~
          (会長、副会長を含む)~
      (5)会計    1名~
      (6)監査    1名~
2 役員は世話人会で選出して総会で承認を得るものとする。~
(職務)~
第10条 会長は、この会を代表し会務を統括する。~
2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。~
3 世話人は、世話人会を構成し会務の執行を決定する。~
(任期)~
第11条 役員の任期は6月1日から翌年の5月31日までの1年とする。ただし再任は妨げない
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''第4章    会   議''~
(種類)~
第12条 この会の会議は、総会および世話人会の2種類とする。~
(構成)~
第13条 総会は会員をもって構成する。~
2 世話人会は世話人をもって構成する。~
(開催)~
第14条 総会は年1回開催し、意志決定機関とする。~
2 世話人会は、会長または世話人の要請によりそのつど開催する。~
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''第5章   事 業 報 告''~
(事業報告・決算)~
第15条 この会の事業報告および決算を作成し、総会の承認を得なければならない。~
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''第6章  会 &color(Black){則}; の 変 更''~
(会&color(Black){則};の変更)~
第16条 この会&color(Black){則};は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ、変更することはできない。~
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附  則~
1 この規定は、平成14年6月1日より施行する。~
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''会 費 納 入 規 定''~
(目的)~
第1条 この規定は、会&color(Black){則};第6条に基づき、会費の納入について必要事項を定める。~
(会費)~
第2条 会員の会費は1回の研修会につき300円とする。~
(納入期限)~
(改廃)~
第5条 この規定は、総会の承認を得なければならない。~
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附  則~
  この規定は平成14年6月1日より施行する。~
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//---記述担当山川--//

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