TITLE:福井県消化管撮影研究会

福井県消化管撮影研究会会

第1章    総   則
(名称)
第1条 この会は、福井県消化管撮影研究会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を代表の勤務する施設に置く。
(目的)
第3条 この会は消化管検査に関する優れた専門知識および技術を習得し、検査の質の向上を図る事を目的とする。
(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 消化管撮影に関する技術の向上発展と、職業倫理の高揚をはかるための研修。
(2) 消化管撮影の精度管理に関する調査、研究。
(3) 消化管撮影に携わる放射線技師、医師および研究者、その他の交流並びに関連情報の交換。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業。

 

第2章    会   員
(会員)
第5条  会員は、この会の目的に賛同する者とする。
(入会)
第6条  会員として入会しようとするものは、研究会に出席し、会費を納入しなければならない。
(会費)
第7条  会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 3年以上研究会に出席しなかった会員は退会したものとみなす。ただし、再入会は妨げない。

 

第3章    役   員
(役員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
      (1)会 長   1名
      (2)副会長   1名
      (3)事務局   1名
      (4)世話人   若干名
          (会長、副会長を含む)
      (5)会計    1名
      (6)監査    1名
2 役員は世話人会で選出して総会で承認を得るものとする。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 世話人は、世話人会を構成し会務の執行を決定する。
(任期)
第11条 役員の任期は6月1日から翌年の5月31日までの1年とする。ただし再任は妨げない

 

第4章    会   議
(種類)
第12条 この会の会議は、総会および世話人会の2種類とする。
(構成)
第13条 総会は会員をもって構成する。
2 世話人会は世話人をもって構成する。
(開催)
第14条 総会は年1回開催し、意志決定機関とする。
2 世話人会は、会長または世話人の要請によりそのつど開催する。

 

第5章   事 業 報 告
(事業報告・決算)
第15条 この会の事業報告および決算を作成し、総会の承認を得なければならない。

 

第6章  会  の 変 更
(会の変更)
第16条 この会は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ、変更することはできない。

 

附  則
1 この規定は、平成14年6月1日より施行する。

 
 

会 費 納 入 規 定
(目的)
第1条 この規定は、会第6条に基づき、会費の納入について必要事項を定める。
(会費)
第2条 会員の会費は1回の研修会につき300円とする。
(納入期限)
(改廃)
第5条 この規定は、総会の承認を得なければならない。

 

附  則
  この規定は平成14年6月1日より施行する。

 

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Last-modified: 2023-05-17 (水) 13:59:34